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【子育て支援員研修】<基本研修>科目⑥児童虐待と社会的養護

子育て支援員研修の基本研修の中の科目⑥児童虐待と社会的養護について学んだので、特に重要だと感じた所をまとめておきます。

  • 児童虐待とは、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト(育児放棄)、心理的虐待の4つに分類される。
  • 最近は地域とのネットワークが乏しいままに、心理的にも行動上でも孤独な育児を余儀なくさせられている母親が少なくなく、こうした状況で育児上につまずきがあれば、追い詰められる母親が出てくることが、児童虐待に至る原因となっている。
  • 虐待を受けた子どもは、自己肯定感を低下させ、子どもの心身に影響を及ぼす。
  • 子育て支援員として、子どもの示す小さなサインを見逃さず、疑わしいこと、気になることがあれば、専門的な職員に相談したり、必要に応じて児童相談所や警察などに通告し、支援につなぐ。
  • 虐待の疑いがある子どもを発見した場合は、個人的判断だけで動かずに、関係者によるチームでの対応が重要。
  • 虐待を受けた子どもは、対人行動の発達に影響を受けると言われている。例えば、反応性愛着障害という言動が見られる場合がある、それは、対人関係において必要なときに自分の気持ちを表せないなど適切に反応できない、あるいは、無分別な社交性を示すなどの行動が見られる。
  • 社会的養護においては、養育者は、虐待を受けた子どもの問題行動の背景に心の傷があるという理解に基づいて子どもの行動を理解する必要がある。
  • 子どもは安全で安心できる日常生活の中で、大人と安定した信頼関係を築くことで「レジリエンス」(立ち直り力)が発揮される。子どもに安心を与える態度として、「傾聴」が挙げられる。
  • 子育てに携わる者は子どもの権利を守り、その人格を尊重しなければならない。虐待は子どもの人権の侵害であるので発見した時にはチームで適切に対応する必要がある。
  • 社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」、「社会全体で子どもを育む」という基本理念に基づいて、子どもを社会の公的な責任で保護養育し、子どもが心身ともに健康に育つ基本的な権利を保障する。
  • 社会的養護は、児童福祉施設で養育する「施設養護」と、子どもを家庭環境の中で養育する「家庭養護」の2つに大別される。現在日本では、社会的養護を必要とする子どもに対して「原則として里親委託を優先して検討するべきである」という方針が示されている。

なお、虐待としつけの違いについてですが、「子ども虐待防止 オレンジリボン運動」のサイト内にある下記の文章が参考になりました。

虐待としつけ。この二者間には、しっかりと線引きできないグレイゾーンが存在します。が、多数の事例に関わってきた福祉、保健関係者や精神科医、小児科医などが言うように「子どもが耐え難い苦痛を感じることであれば、それは虐待である」と考えるべきだと思います。
保護者が子どものためだと考えていても、過剰な教育や厳しいしつけによって子どもの心や体の発達が阻害されるほどであれば、あくまで子どもの側に立って判断し、虐待と捉えるべきでしょう。

 

私も被害者の一人として、そして保育者として、児童虐待がなくなることを切に願っています。

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