Baby & Kids Star からのお知らせ

横浜市「幼児教育・保育の無償化」に関しまして

先日横浜市から、居宅訪問型認可外保育施設(ベビーシッター)向け 幼児教育・保育の無償化に伴う事務説明会の開催についての通知の書類が届きました。

書類の中には、認可外保育施設等を利用される方向けに、横浜市における給付認定申請に関する手続や必要書類などについて記載されているものもありましたので、その内容を簡単にご紹介します。

なお、「認可外保育施設等」には、届出済認可外保育施設(ベビーシッターを含む)とあり、私共のBaby&Kids Starも届出済みですので給付の対象となる予定です。
対象となる施設は横浜市ホームページで9月~10月頃までに公開する予定だそうです。

当ブログでは今後、幼児教育・保育の無償化についての情報をご紹介していきたいと思います。

無償化にあたり必要な手続き

認可外保育施設等を利用される方が、無償化の給付を受けるためには 横浜市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。 申請案内をご確認いただき、必要書類をお住まいの区の区役所こども家庭支援課に提出してください。

※10月から無償化の給付を受けるためには、9月までに申請書類を提出する必要があります。

詳しくは認可外保育施設等を利用される方の無償化給付の認定申請等について(横浜市)を参照ください。

給付対象となる方

横浜市から「保育の必要性の認定」を受けた、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども、もしくは0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯(※1)の子どもで、保育所等(※2)を利用していない場合、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

※1 未婚のひとり親で寡婦等とみなされた場合に非課税者となった場合や、生活保護法上の被保護者、児童福祉法上の里親を含む

※2 認可保育所、一定基準(平日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園、横浜保育室(0~2歳児クラス)、年度限定保育事業、企業主導型保育事業(従業員枠)

支給上限額について

  • 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化

幼児教育・保育の無償化(横浜市)より引用

無償化にかかる給付費の請求方法

「無償化」の内容としては、保育施設(シッター含む)に利用料を支払い、利用者が四半期毎に自治体に請求すると上記の限度額までが給付されます。

  • 利用者の方はこれまで通り、一旦施設に利用料を支払います。
  • 「施設等利用費請求書」に、施設が発行した「領収証兼提供証明書」を添付して、横浜市に送付します。
  • 請求の受付は四半期ごと(※)になる予定です。
    ※10月~12月の利用:1月に請求 1月~3月の利用:4月に請求 4月~6月の利用:7月に請求 7月~9月の利用:10月に請求
  • 市において請求内容等を審査し、約1~2か月後に無償化にかかる給付金が指定の口座に振り込まれます。
  • 請求書の様式や提出の締め切り日は、後日横浜市ホームページに掲載予定です。

幼児教育・保育の無償化についてのお問い合わせ先

電話番号:045-840-6064  FAX:045-840-1132
開設時間:午前8時から午後8時まで(土日祝日も含む) (12月28日~1月3日は除く)

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